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車買取の事~基本編~

>> 絵でわかる自動車リサイクル法
2005年1月から施行された自動車リサイクル法の基礎知識、クイズ。
http://www3.gov-online.go.jp/gov/tsushin_flash/200408/car_recycle_s.swf

車買取専門業者との売買契約におけるトラブル(瑕疵担保責任)に関する質問です。
車買取専門業者(以下業者とします)に車を下取り査定を依頼しました。
事故歴のある車(事故を起こしたときは保険を使ってディーラーの修理工場にて修理しています)であったため、そのことを伝えた上で査定してもらったところ30万円といわれました。
その金額に納得し、売買契約を締結した上で売却し、引き渡し、入金、名義変更等が無事完了いたしました。
車の引き渡しから2ヵ月ほどたったのち業者より連絡がありました。
その業者がいうには・私がのっていて起こした事故時の車の損傷状況が業者の査定時に把握していたよりも悪い状態であった。
・業者がその車を転売(?
)したときに転売先にてその悪い状況であることが発覚した。
・それが原因で業者は転売先からのクレームをうけており、やむをえず値引きしたため、利益がでていない(赤字だそうです)・私が起こした事故が原因なのでこちらにもいくらか負担してほしい(いくらかお金を返還してほしい)。
とのことでした。
私とすれば事故車であることを隠していたわけでもないし、その際の修理も新車で購入したディーラーにて行っていることから、「業者がしっかり査定しなかったのが悪い!」という思いで、下取り金額の返還には応じないつもりです。
ただ、業者との売買契約には次の条項があります。
(瑕疵担保責任) 本自動車に隠れた瑕疵があった場合には、乙(業者)は甲(私)に対し、瑕疵の修補又は売買代金の減額を請求できるものとする。
但し、瑕疵の存在によって、本契約の目的を達することが困難であると推認されるときは、乙は本契約を解除できるとともに、支払済売買代金の返還要求も同時に行うものとし、この場合、甲は乙に対し一切異議を申し立てることなく、これを応諾し、受領済売買代金を変換する義務を負うものとする。
本条による瑕疵担保責任は、契約成立のときから6か月間が経過した時又は乙が瑕疵の存在を知った時より3か月経過したときに消滅する。
売買契約成立からはまだ2ヵ月ちょっとしかたっていないため、この条項が適用され、最悪の場合契約解除になるのでは?
と心配しています。
こういった経験をこれまでされたかた、中古車売買にお詳しいかた、法律にお詳しいかた、どなたでもかまいません。
この条項が適用する可能性やアドバイス等ありましたらご教授いただければ幸いです。
正確な答ではないのですが。
あなたとしては「裁判でも起こしたらどうですか?
」という姿勢でよさそうな気がしますけどね。
実際、返金を依頼されたから返すというようなものではないと思われます。
考え過ぎかもしれませんが、業者の中の個人が、勝手に小遣い稼ぎをしているだけのようにも思える程、ありえない要求だと感じますので。

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